電子マニフェスト導入
行政が推進する電子マニフェスト導入については
紙マニフェストの保管、行政への報告免除などの利点も多く排出事業者様の負担軽減につながることから普及活動に注力しております。
弊社と契約を行った排出事業者様で導入を検討している排出事業者様についてはエリア担当者が導入・運用までサポートいたします。
委託基準とマニフェスト制度とは
産業廃棄物の不適切な処理や処理にまつわる事故を防止するために、廃棄物を排出する事業者が廃棄物に関する情報をマニフェストに記載し、廃棄物に添えて、収集運搬業者や処理業者に渡し、適切な処理を行う制度のことです。
※マニフェスト・・・産業廃棄物管理票。回収から運搬、適正処理までの確認伝票のこと
●マニフェストに記載する内容
産業廃棄物の種類/数量/運搬業者名/処分業者名 など
マニフェスト制度により、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
排出事業者が委託する場合の委託基準
産業廃棄物処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面で直接、委託契約を結びます。委託する場合は満たされなければならない委託基準があります。
●契約の際の確認事項
- 委託する業者は都道府県知事等の許可を受けている
- 委託する内容が許可内容とあっている
- 業者が処理基準を満たしている など
※排出事業者がマニフェストに関わる義務に違反した場合は罰則が適用されます。
マニフェストの運用比較
電子マニフェスト | 紙マニフェスト | |
マニフェストの交付・登録 | 廃棄物を収集運搬業者に引渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録 | 廃棄物を収集運搬業者に引渡しと同時にマニフェストを交付 |
処理終了確認 | 情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知 | 運搬終了報告:B2票にて確認 処分終了報告:D票にて確認 最終処分終了報告:E票にて確認 |
マニフェストの保存 | マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能) | 交付したマニフェストA票を5年間保存 収集運搬業者および処理業者より送付されたB2票、D票、E票を5年間保存 |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | 情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、報告が不要 | 都道府県・政令市に自ら報告 |